新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、技能実習生の在留申請の取扱いについて、特例で在留資格の延長が可能となりました。
対象となる外国人の方は、雇用先及び監理団体などと諸手続きを行ってください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響で、
1.本国への帰国が困難な人は、「短期滞在(30日・就労不可)」または、従前と同一の受入れ機関および業務で就労を希望する人に限り「特定活動(30日・就労可)」への在留資格の変更が可能となるとともに、帰国できない事情が継続している場合には更新を受けることができる。
引き続き日本に在留する人で、
2.技能実習修了時の技能検定等の受検ができないため次段階の技能実習へ移行できない人
3.技能実習2号(または技能実習3号)を修了し、「特定技能1号」への移行準備がまだ整っていない人は移行準備の間、〈2〉の人は一部条件付きで「特定活動(4カ月・就労可)」へ在留資格の変更が可能となる。
4.「技能実習2号」を修了し「技能実習3号」への移行を希望する人は、優良な監理団体および実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能となる。
くわしくは、下記のPDFファイルをご覧ください。