日本で就労できる在留資格

外国人材を受け入れる場合、その外国人材に「就労が認められる在留資格」が許可されていることが前提条件になります。また、就労が認められる在留資格にも様々種別があり、就労が認められる代表的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」が一般的です。
県内企業の皆様が外国人材を受け入れる際には、必ず、前提条件に合う在留資格を採用活動の時点で確認し、雇用に結びつけることが求められます。また、入職と雇用に必要な受け入れ環境の整備も関連法令を遵守する必要がありますので、予めご確認ください。
尚、アルバイトとして受け入れる場合にも、出入国在留管理庁から「資格外活動」が許可されていることが前提条件となりますので、在留カードを確認するなどの対応が求められます。

茨城県外国人材支援センターでは、常駐する専門アドバイザーが外国人材の雇用に関するお悩みを伴走型でサポートします。外国人材を雇用・採用する前に、お気軽にご相談ください。

外国人雇用の主な在留資格

ボタンを押すとそれぞれの在留資格に移動します。

技術・人文知識・国際業務

海外からの雇用・国内での雇用どちらも可

働ける内容

専門職のみ

技術

エンジニア、IT技術者など

人文知識

経理・会計担当者、企画・企業法務従事者など

国際業務

通訳・翻訳者、語学の指導者、広報・宣伝または海外取引業務従事者など

働ける期間

在留資格を更新すれば継続的な就労が可能

  • 3か月、6か月、1年、3年、5年ごとの更新が可能
要件
技術・人文知識

必要な技術または知識を習得していること、かつ、下記いずれかに該当していること

  • 国内外を問わず、大学(短期大学、大学院などを含む)を卒業している
  • 日本の専門学校を卒業していること
  • 10年以上の実務経験を有すること
  • 情報処理に関する業務に従事する場合、かつ法務大臣が定める情報処理技術に関する資格を有している場合はこの限りでありません。
国際業務

関連する業務について3年以上の実務経験がある

  • ただし、短大・大学・大学院を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、経験数や選考内容は不問です。
日本語能力の目安

N1〜N2が望ましい

特定技能

海外からの雇用・国内での雇用どちらも可

働ける内容

12分野での業務
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野

働ける期間
特定技能1号

法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定技能2号

3年、1年または6か月ごとの更新で、継続的な就労が可能

要件
特定技能1号

それぞれの分野ごとの「特定技能1号評価試験」及び「日本語能力試験N4」に合格するか、技能実習2号を良好に修了すること

特定技能2号

「特定技能2号評価試験」に合格すること

  • 対象業種は建設と造船・船舶工業のみ
日本語能力の目安

N4以上

技能実習

海外からの雇用のみ可

働ける内容

外国人技能実習機構が認定した職種・作業

  • 労働力の需給の調整の手段としての受け入れはできません。(技能実習法第3条第2項より)
働ける期間

技能実習1号は1年、2号は2年、3号は2年の最大5年の受け入れが可能

  • 技能実習を3年以上優良に修了した場合、移行可能職種での特定技能へ移行が可能
要件

外国人技能実習機構に技能実習計画の認定を受けることなど

  • 技能実習2号・3号に移行するには所定の評価試験に合格すること
日本語能力の目安

なし

  • 介護に関してはN4以上

外国人雇用のメリットとデメリット

外国人の雇用は労働力不足を補うことは勿論ですが、その先の目指すべきロードマップの作成が不可欠です。
一方、注意しなければならないデメリットへの対策も必要です。

おもなメリット

  • 労働意欲が高く、生産性が高まる
  • 内部環境の国際化により閉塞感を打破できる
  • ブリッジ人材としての可能性が広がる

おもなデメリット

  • 諸手続きが煩雑で内部での対応が困難
  • コミュニケーションの不足から孤立化しやすい
  • 異文化間上のトラブルに発展しやすい
  • 失踪等の心配がある
  • 雇用期間に限りがある
PageTop