外国人を雇用する際によくある質問と回答をご紹介します。
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Q留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?
留学生は、資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。
資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されています。その場合、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。それを超えた範囲でのアルバイトは認められていませんので、ご注意ください。 -
Q卒業予定の留学生を正社員として採用したいのですが?
在留資格を「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
この在留資格変更許可については、地方入国管理局等において、大学等での専攻内容、就職先での職務内容、雇用の安定性・継続性などを総合的に勘案して可否が判断されます。そのため、採用と雇用ができないケースもありますので、事前に雇用が可能かご確認ください。 -
Q 「特定活動」の在留資格の方や「難民認定」を申請中の方を雇用することはできますか?
就労できるか否かは、法務大臣が個々の外国人に指定するものであり、対象となるかを事前にご確認ください。
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Q日系人は就労に制限がないのですか?
必ずしも就労に制限がないわけではありません。
入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により人国が認められることとなっています。但し、「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できませんので、ご注意ください。
事業主も処罰の対象となります
不法就労させたり、不法就労をあっせんした人
- 「不法就労助長罪」3年以下の懲役・300万円以下の罰金
外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
- 退去強制の対象