外国人を雇用する際には在留カードを確認してください
外国人を雇用する際には、採用時に在留カードを必ず確認し、自社で雇用できる外国人かどうかをチェックが重要なポイントになります。在留カードを確認することで、「適法に滞在しているのかどうか」、「就労を認められているのかどうか」、「どのような業務が認められているのか」を判断することができます。
雇用の可否を判断するには?
主にアルバイト
POINT1
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
「就労不可」の記載がある場合
原則雇用はできませんが、POINT2を確認してください。
一部就労制限がある場合
制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
- 「在留資格に基づく就労活動のみ可」
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください
「就労制限なし」の記載がある場合
就労内容に制限はありません。
- 難民認定申請中の人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことはできません。
POINT2
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
POINT1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方であっても、表面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
複数のアルバイト先がある場合には、その合計が週28時間以内でなければなりません。
許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)
地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。
許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
資格外活動許可書を確認してください。
POINT3
仮放免許可は在留資格ではありません
仮放免許可書を所持している人は、入管法違反の疑いで出入国在留管理庁による退去強制手続中であるか、既に退去強制されることが決定した人で、いずれも本来であれば入管の収容施設に収容されるべきところ、健康上の理由等、様々な事情により、一時的に収容を解かれている人です。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」という条件が付されている場合は、就労することができず、許可書にこの条件が記されていない場合には、在留カードを見ながら、ポイント1及び2により、就労可能かどうか、よく確認してください。
在留カード等の番号が失効していないか確認することができます
出入国在留管理庁ホームページ上では、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の番号の失効情報を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており、この画面上で在留カード等の番号と有効期間を入力していただくと、当該番号が失効していないかについて確認することができます。
なお、確認結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。
昨今、実在する在留カード等の番号を悪用した偽変造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわらず、照会ページ下段に掲載されている「在留カード面の券面に施された偽変造防止対策のポイント」についてもご確認ください。偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問合せください。
在留カード等番号失効情報照会ページ
不法就労者を発見した場合や、雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には、地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください。