在留資格について

特定技能外国人制度

特定技能外国人制度は、2019年4月から新たに始まった「外国人労働者を受け入れるための制度」で、人材確保が困難な状況にある産業(業種)に限り利用することができる新たな在留資格です。

特定技能外国人制度についてはこちらをご覧ください

12の特定産業分野

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

受入れ要件

特定技能1号

受入れ分野での即戦力として日本で活動をする在留資格。

  • 在留期間は最長5年するために必要な知識、技能、経験を有すること。
  • 家族帯同は不可。
  • ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること(N4程度)が必須とされる。
  • 特定技能評価試験の対象、日本語能力については技能実習生として3年間の研修を終えた場合のみ日本語試験は免除されます。

特定技能2号

熟練した技能を要する業務を行う外国人向けの在留資格。

  • 自身の判断で高度に専門的・技術的な業務を行うことや監督者として業務を管理・統括できる水準。
  • 永住権の申請も可能で、家族帯同も可能です。
  • 特定技能2号は特定技能1号からの移行ですので、制度が始まって数年間は特定技能1号のみです。
  • 当面は、建設・造船・舶用工業のみ。

受入れ機関

外国人を雇用する企業・会社

直接雇用が原則、農業等の一部業種に応じて派遣は可能。

受入れ機関は、外国人が安定的・円滑な活動を行うために各種の支援を実施する必要があります。

  • 日常生活、職業生活、社会生活への支援
  • 日本語学習のサポート、生活やプライベートのサポート
  • 相談や苦情の対応
  • 各種行政手続の情報提供

などが、求められます。
また、支援計画書の作成が義務付けられています。

受入れ機関としての基準

  • 報酬や給与額が日本人と同等以上である労働契約書の締結
  • 適格性に関する基準、社会保険関係法令の遵守、欠格事由に該当しないこと
  • 発生する諸経費を不当に外国人に負担や請求をしないこと
  • 支援計画書をもとに適正なサポートを行える能力があること

対象12カ国

現在の取り決めでは、以下の12ヶ国と政府間の覚書を締結する方向です。

ベトナム

フィリピン

カンボジア

スリランカ

インドネシア

タイ

ミャンマー

モンゴル

ネパール

バングラデシュ

ウズベキスタン

パキスタン

特定技能制度と技能実習制度

特定技能制度では、受け入れ企業は、待遇について日本人と同等以上の報酬を支払うことや、雇用契約で一定の基準を満たすことが前提となります。
各都道府県の最低賃金以上の給与、労働基準法の遵守、社会保険関係法令の適用、入国・在留を認めた分野の中での転職も可能になります。
2019年度からの5年間で、最大34万人を特定技能制度で日本で受け入れる計画です。

特定技能制度と技能実習制度との比較

特定技能制度…労働力が不足する産業分野の人材を補う制度。

技能実習制度…発展途上国の若者が技能習得のための研修を主とした制度。

特定技能制度
設立目的 人手不足
滞在期間 1号:最長5年、2号:期限なし
対象職種 12業種(2号は2業種のみ)
受け入れ国数 12カ国
送り出し機関 なし
監理団体 なし※登録支援機関が設立
転職 業界内のみ可
永住権 2号のみ可
家族帯同 2号のみ可
技能実習制度
設立目的 国際貢献
滞在期間 最長5年
対象職種 80職種
受け入れ国数 15カ国
送り出し機関 あり
監理団体 あり
転職 不可
永住権 付与なし
家族帯同 不可

外国人雇用のメリットとデメリット

外国人の雇用は労働力不足を補うことは勿論ですが、その先の目指すべきロードマップの作成が不可欠です。
一方、注意しなければならないデメリットへの対策も必要です。

おもなメリット

  • 労働意欲が高く、生産性が高まる
  • 内部環境の国際化により閉塞感を打破できる
  • ブリッジ人材としての可能性が広がる

おもなデメリット

  • 諸手続きが煩雑で内部での対応が困難
  • コミュニケーションの不足から孤立化しやすい
  • 異文化間上のトラブルに発展しやすい
  • 失踪等の心配がある
  • 雇用期間に限りがある

関連リンク

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