在留資格について
特定技能外国人制度
特定技能外国人制度は、2019年4月から新たに始まった「外国人労働者を受け入れるための制度」で、人材確保が困難な状況にある産業(業種)に限り利用することができる新たな在留資格です。
12の特定産業分野
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
受入れ要件
特定技能1号
受入れ分野での即戦力として日本で活動をする在留資格。
- 在留期間は最長5年するために必要な知識、技能、経験を有すること。
- 家族帯同は不可。
- ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること(N4程度)が必須とされる。
- 特定技能評価試験の対象、日本語能力については技能実習生として3年間の研修を終えた場合のみ日本語試験は免除されます。
特定技能2号
熟練した技能を要する業務を行う外国人向けの在留資格。
- 自身の判断で高度に専門的・技術的な業務を行うことや監督者として業務を管理・統括できる水準。
- 永住権の申請も可能で、家族帯同も可能です。
- 特定技能2号は特定技能1号からの移行ですので、制度が始まって数年間は特定技能1号のみです。
- 当面は、建設・造船・舶用工業のみ。
受入れ機関
外国人を雇用する企業・会社
直接雇用が原則、農業等の一部業種に応じて派遣は可能。
受入れ機関は、外国人が安定的・円滑な活動を行うために各種の支援を実施する必要があります。
- 日常生活、職業生活、社会生活への支援
- 日本語学習のサポート、生活やプライベートのサポート
- 相談や苦情の対応
- 各種行政手続の情報提供
などが、求められます。
また、支援計画書の作成が義務付けられています。
受入れ機関としての基準
- 報酬や給与額が日本人と同等以上である労働契約書の締結
- 適格性に関する基準、社会保険関係法令の遵守、欠格事由に該当しないこと
- 発生する諸経費を不当に外国人に負担や請求をしないこと
- 支援計画書をもとに適正なサポートを行える能力があること
対象12カ国
現在の取り決めでは、以下の12ヶ国と政府間の覚書を締結する方向です。

ベトナム

フィリピン

カンボジア

スリランカ

インドネシア

タイ

ミャンマー

モンゴル

ネパール

バングラデシュ

ウズベキスタン

パキスタン
特定技能制度と技能実習制度
特定技能制度では、受け入れ企業は、待遇について日本人と同等以上の報酬を支払うことや、雇用契約で一定の基準を満たすことが前提となります。
各都道府県の最低賃金以上の給与、労働基準法の遵守、社会保険関係法令の適用、入国・在留を認めた分野の中での転職も可能になります。
2019年度からの5年間で、最大34万人を特定技能制度で日本で受け入れる計画です。
特定技能制度と技能実習制度との比較
特定技能制度…労働力が不足する産業分野の人材を補う制度。
技能実習制度…発展途上国の若者が技能習得のための研修を主とした制度。
特定技能制度 | |
---|---|
設立目的 | 人手不足 |
滞在期間 | 1号:最長5年、2号:期限なし |
対象職種 | 12業種(2号は2業種のみ) |
受け入れ国数 | 12カ国 |
送り出し機関 | なし |
監理団体 | なし※登録支援機関が設立 |
転職 | 業界内のみ可 |
永住権 | 2号のみ可 |
家族帯同 | 2号のみ可 |
技能実習制度 | |
---|---|
設立目的 | 国際貢献 |
滞在期間 | 最長5年 |
対象職種 | 80職種 |
受け入れ国数 | 15カ国 |
送り出し機関 | あり |
監理団体 | あり |
転職 | 不可 |
永住権 | 付与なし |
家族帯同 | 不可 |
外国人雇用のメリットとデメリット
外国人の雇用は労働力不足を補うことは勿論ですが、その先の目指すべきロードマップの作成が不可欠です。
一方、注意しなければならないデメリットへの対策も必要です。
おもなメリット
- 労働意欲が高く、生産性が高まる
- 内部環境の国際化により閉塞感を打破できる
- ブリッジ人材としての可能性が広がる
おもなデメリット
- 諸手続きが煩雑で内部での対応が困難
- コミュニケーションの不足から孤立化しやすい
- 異文化間上のトラブルに発展しやすい
- 失踪等の心配がある
- 雇用期間に限りがある